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MANIFESTマニフェスト管理

マニフェストとは?

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは解体工事等によって出た産業廃棄物の排出事業者(元請業者)が、その運搬や処理を他の業者に委託するにあたり、その過程を管理票に記録することです。
このマニフェストにより廃棄物が中間処理業者から最終処分業者へと流れていく過程を把握します。
各業者からマニフェストを受け取り委託した通りに廃棄物が適正処理されている事を確認します。
このように管理票で記録することにより不法投棄を未然に防止します。
このマニュフェストの記載内容に漏れや虚偽の記載がある場合、保存義務を違反した場合には処罰の対象となりますので注意が必要です。
マニフェストとは建物の解体などによって出た産業廃棄物の排出事業者がその運搬や処理を他の業者に委託する場合にその最終処理までの過程を記録するシステムです。
このマニフェストによって廃棄物が中間業者、最終処分業者へと流れていく過程を把握でき、各段階で各業者から押印(受付日・事業者・担当者)されるので、委託したとおりに廃棄物が処理されている事を確認できます。
また、マニフェストは7枚つづり(A、B1、B2、C1、C2、D、E票)になっており、それぞれが各業者により正しく処理されなければならず、各業者には5年間の保存の義務があります。

産業廃棄物管理票のイメージ画像

マニフェスト、産業廃棄物の流れ

  1. 排出事業者がマニフェストに必要事項を記入します。産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すとき、A~E票も渡して記載事項をお互いに確認します。
    運搬担当者から署名、捺印をもらい、A票は控えとして保管します。
  2. 収集運搬業者は、産業廃棄物を中間処理業者に引き渡すとき、B1~E票も渡し、処理担当者から署名、捺印をもらいます。
    B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。
  3. 収集運搬業者は運搬終了後10日以内に署名、捺印されたB2票を排出事業者に返送しなければなりません。
  4. 中間処理業者は処理終了後10日以内にD票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に返送しなければなりません。
  5. ここからは中間処理業者が新たに排出事業者となってマニフェストを交付します。
  6. 収集運搬業者は、産業廃棄物を最終処分業者に引き渡すとき、B1~E票も渡し、処分担当者から署名、捺印をもらいます。
    B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。
  7. 収集運搬業者は運搬終了後10日以内に署名、捺印されたB2票を排出事業者に返送しなければなりません。
  8. 最終処分業者は処分終了後10日以内に最終処分終了の記載(最終処分の場所の所在地および最終処分年月日を記載)したD票とE票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に返送しなければなりません。
  9. 中間処理業者は最終処分終了の記載されたE票を受取った場合、排出事業者が交付したE票に、最終処分終了の記載を転記して10日以内に排出事業者に返送しなければなりません。

違反行為による罰則

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」には、罰則もあります。
解体工事業者がマニフェストの作成・交付に関して、次のような違反行為があった場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

• マニフェストを交付しなかった
• マニフェストに必要事項を記入しなかった
• マニフェストに虚偽の記載をした
• マニフェストの保存義務を違反した

廃棄物処理法及び廃棄物条例等の改正について – 愛知県 (pref.aichi.jp)

解体工事発注者は、マニフェストのチェックはできる?

解体工事の発注者としては、解体工事で排出された建設廃棄物が適切に処理されているか気になるところです。
しかし、上記の通り、排出事業者(解体工事業者)、運搬事業者、処分事業者以外にあたる解体工事の発注者は、マニフェストの保管者には含まれていません。
それでは、解体工事の発注者は、建設廃棄物がどのように処分されたか知り得ることはできないのでしょうか?
最も簡単な方法は、解体工事業者にE票を確認させてもらうことです。
E票は、すべての処理が適切に行われた結果として解体工事業者へ返却されるので、E票さえ確認できれば適切に処理がされたことを確認できます。
問題は、「解体工事業者に見せてくれるよう請求する権限まではない」ということです。
ただマニフェストのE票は、発注者に絶対に見せられないような書類ではありません。
解体工事業者には、事前に「マニフェスト伝票を見せてもらえるか?」または「マニフェストE票のコピーをもらえるか?」を確認すると良いでしょう。
これを断るような解体工事業者であれば、依頼するのは見送った方がよいでしょう。