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RECYCLING建設リサイクル法届出

建設リサイクル法とは?

建設リサイクル法は、正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」という名称が付いています。
この名前からも分かるように、建物の解体によって排出される廃材などを有効に活用して埋め立て処分する廃棄物を軽減することを目的としています。
そして、コンクリート、木材、鉄材などリサイクルできるものはリサイクルをして資源を有効に使っていきましょうという趣旨があります。
その為、建物を解体する際には、全てをまとめて解体して、それらを廃棄物処理場に運搬して処分するということができず、解体現場で分別をした上で、それぞれの資材を指定された廃棄物処理場に運搬しなくてはなりません。
屋根葺材は、余程の理由がない限りは、手作業で一枚ずつ剥がすように工法も指定されています。
この法律は罰則があるもので、法律に従わず不法投棄をすると法律違反をした解体業者に重い刑罰が与えられます。
そして、この法律の特徴として法律違反をした解体業者だけでなく、工事の発注依頼者にも罰則が及ぶことがあるということです。
もちろん、多くの場合は、解体業者が依頼者をだまして工事を受注して行うことが多いので、発注依頼者にも罰則が課せられるというケースは少ないのですが場合によっては発注依頼者である施主様にも影響が及ぶことがありますので十分な注意が必要です。
建設リサイクル法の概要 | 環境再生・資源循環 | 環境省 (env.go.jp)

解体工事前に事前届出が必要

延床80m2以上の建物を解体する際には、建設リサイクル法に基づき工事着工7日前までに管轄の自治体に届出が必要になります。
解体事業者が届け出を委託する事ができます。
その場合には、下記の書類の他に委任状が必要となりますので、事前によく解体事業者と打ち合わせをしてください。
また、工事着工日の1週間前までに届出が必要となります。

届出に必要な書類

①届出書 ②別表(分別解体等の計画書) ③委任状 ④工程表 ⑤案内図 ⑥解体建物外観写真2枚をセットにして、正副各1部づつ必要です。

上記の①~⑥の書類を準備し、工事着工の一週間前までに受理行政庁へ届け出をする必要があります。

届出は原則として発注者本人もしくは自主施工者本人が行いますが、委任状を提出して解体業者が届け出を代行する事が可能です。
ただし、届出書の氏名欄は必ず発注者名を記入・押印する必要があります。
また、届出書のあて先は各都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)になります。
届出書は正副2部作成する必要があり、副(写し)は受理後届出印を押印の上、返却となります。
ご不明な点は、弊社にお問い合わせいただくか、直接各受理行政庁にお問い合わせください。

愛知県→建設リサイクル法 – 愛知県 (pref.aichi.jp)
岐阜県→建設リサイクル法の概要 – 岐阜県公式ホームページ(建築指導課) (gifu.lg.jp)

弊社で工事を発注のお客様は、無料で建設リサイクル法届出を委任代行させていただいております。お気軽にお問い合わせください。