お電話でのお問い合わせ

052-990-3030

受付時間:9:00〜17:00(平日のみ)

メールでご相談・御見積り
(24時間受付中)
LINEでご相談・御見積り
(24時間受付中)

解体工事後に「建物滅失登記」を行う理由と必要書類

2023年10月18日 | 解体工事後

所有する建物の解体工事を終えた後には必ず建物滅失登記を行う必要があります。
この記事では、愛知県内全域で解体工事を請け負う名古屋市の株式会社メタルトラストが運営する「解体e-NAVI」が解体工事後に建物滅失登記を行わなければならない理由と必要な書類について詳しく解説します。

解体工事後に必要な「建物滅失登記」とは?

建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。(不動産登記法57条)
法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記しなければならないのです。
また建物滅失登記には申請義務が課せられており、怠った場合には10万円以下の過料に処される可能性があるので注意が必要です。(不動産登記法164条)
建物滅失登記を法務局に申請すると、法務局から市町村役場へ通知が行きます。
それにより役場で手続きをしなくても課税台帳からはずれることになります。
建物滅失登記に関する手続きはご自身でも出来る比較的簡易的な登記と言われていますが、難しい場合には、登記の専門家「土地家屋調査士」に依頼されることをおすすめします。

解体工事後に「建物滅失登記」を行わなかったら?

1.解体したはずの建物に固定資産税が掛かり続ける

解体工事が終わっても建物滅失登記を行わなかった場合には、引き続き固定資産税が掛かり続けます
ただし、建物を解体して更地にすることによって「住宅用地特例」による軽減税の対象から外れ固定資産税が高くなることがある為に注意が必要です。
土地の売却前や建物の建て替え前に解体工事を行うことで固定資産税を抑制できるでしょう。

2.解体して更地にしても土地の売却できない

解体工事を行い更地にして土地の売却を考えている場合、建物滅失登記が完了していないと次の所有者へ土地を売却することができません

3.解体工事後の新築建て替えができない

新しい新居へ建て替えの為に解体工事を行っても建物滅失登記がされていなければ、新居の建築許可を得ることができません

4.申請義務により過料に処される

冒頭に記載した通り、建物滅失登記には建物を解体したひより1か月以内の申請義務が課せられており、怠った場合には10万円以下の過料に処される可能性があります。

更地のイメージ画像

解体工事後の建物滅失登記に必要な書類

1.建物滅失登記の登記申請書

建物滅失登記の登記申請書は、法務局で入手できます。
また、法務局のホームページからダウンロードすることで入手することもできます。
法務局ホームページ(不動産登記申請手続)

2.滅失した建物の登記簿謄本・公図・地積測量図・建物図面(各階平面図)

登記簿謄本や図面などは法務局で入手できます。
また、オンライン請求で取得することも可能です。
建物の登記簿は、全部事項証明書を取得しましょう。
図面は、公図、地積測量図、建物図面及び各階平面図を一括で請求できます。
法務局ホームページ(各種証明書請求手続)

3.建物滅失証明書

建物が解体工事業者等によって間違いなく取り壊されたことの証明書です。
建物取毀(とりこわし)証明書とも呼ばれています。
工事請負人が法人の場合は、その法人の代表者の資格を証する書面(登記事項証明書など)及び登記所で交付される代表者の印鑑証明書を、工事請負人が法人でない場合は、個人の印鑑証明書を含みます。)を工事請負人から交付された場合には、当該証明書を添付します。
なお、工事請負人が法人である場合に、記載例のとおり申請書に当該法人の会社法人等番号を記載したときは、当該法人の代表者の資格を証する書面(登記事項証明書など)及び代表者の印鑑証明書(現在登記所に印鑑を登録している場合に限ります。)の添付を省略することができます。

建物滅失証明書の画像

4.滅失した建物が存在した場所の地図

グーグルマップなどで検索印刷して該当建物がわかるように印をつけるなど、場所の地図を添付します。

5.滅失した建物が存在していた場所の写真

現地画像は必ず必要となる添付書類ではありませんが、解体して建物がない旨を証明する際に画像の提出は有効な方法です。
遠方などの理由で用意できなくても問題はありません。

6.委任状

建物滅失登記の申請人は建物の所有者ですが申請者本人が法務局に行くことができず代理人に依頼する場合や土地家屋調査士などに申請を依頼する場合、委任状が必要です。
登記の目的や原因、不動産の表示や指定した代理人の氏名・住所等を記載します。
原則として実印を使用し、建物所有者の印鑑証明書を添付します。

まとめ

解体工事後には、上記の通り必ず建物滅失登記をする必要があります。
ご自身で申請されることが不安な場合は、土地家屋調査士へ依頼されることをおすすめします。
土地家屋調査士への依頼費用は、おおよそ5万円~10万円とされています。
解体工事後、1か月以内に建物滅失登記を行わなければならないという期限がありますので、解体工事後は迅速に解体工事業者から建物取り壊し証明を発行してもらい手続きを進めるようにしましょう。

株式会社メタルトラスト解体e-NAVI事業部 代表取締役 都築将慶

この記事を書いた人

株式会社メタルトラスト
解体e-NAVI事業部
代表取締役 都築将慶
■1977年生まれ
■愛知県出身
■保有資格
解体工事施工技士、足場の組立て等作業主任者、コンクリート造の解体等作業主任者、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者、木造解体作業指揮者、職長・安全衛生責任者、石綿使用建築物等解体業務、全トヨタ作業責任者及び高所・感電、車両系建設機械、ガス溶接、高所作業車、自由削用砥石の取替、振動工具他


愛知県名古屋市の
解体工事の専門家 株式会社メタルトラスト「解体e-NAVI」
**LINEから解体工事無料見積り受付中**
下記バナーよりお友だち登録の上、お気軽にお問い合わせください。

LINEお問い合わせバナー

〈おすすめ記事〉愛知県名古屋市の解体工事で解体e-NAVIをおすすめする6つの理由

関連記事