家を解体する事になった際、解体工事の見積りを依頼すると解体業者からは家財道具等の不用品処分は、解体工事の見積りに含まれていない旨が伝えられることがあります。
不用品をどの位片づけておけばいいのかを悩むことも。
できれば、解体工事時に解体業者に一緒に不用品を処分してもらいたいですよね。
でも実際には、解体業者は手を付けることができないんです!!!
それは、「なぜできないのか?」
名古屋市の解体工事の専門家がこの記事では、解体時の残置物処分(不用品の処分)について詳しく解説します。
産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて
解体事業者は、一般的に産業廃棄物処理に関する運搬や処分の許可を有しております。
産業廃棄物とは、簡単にお伝えすると企業やお店が事業活動に伴い排出される廃棄物のことを言います。
解体工事によって排出された廃材は、産業廃棄物処理に関する許可で運搬や処分をすることができます。
逆に言いますと産業廃棄物処理に関する許可をもっていない解体業者は要注意となります。
一方、今回のような家庭から排出される廃棄物は、一般廃棄物と言われます。
毎週地域ごとに回収される可燃、不燃物または、缶やペットボトルのような資源ごみのように市に委託された一般廃棄物処理に関する許可事業者が回収を行います。
また別途、大型の粗大ごみ等は、指定のシールを購入して回収に来てもらったり、自身で地域のクリーンセンター等の施設に持ち込みをして計量の上、重量に応じて処理料金を支払い処分してもらいます。
このように、一般廃棄物処理業を有していない解体事業者が解体工事の際に「ついで」のごとく処分することは違法な行為となってしまう為、コンプライアンスをしっかり守っている解体業者であれば、なぜ解体の見積りに加えてもらえないのかを説明してもらえるはずです。
解体前にどの位片づけておけばいいの?
では、解体前にどの程度片づけておけば良いのでしょうか?
一番わかりやすいイメージとしては、「入居時」の状態にすることです。
入居時には・・・
・カーテンレールはあったけどカーテン自体はついていなかった。
・既存の食器棚はあったけど、買い足した食器棚もある。
・洗面やトイレには照明が取り付けられていたけど、他の部屋の照明は自分で購入した。
・エアコンは、別途電気屋さんへお願いして取り付けた。
その他に絨毯や家具、電化製品に至るまで入居後に購入した物全てが処分しなくてはならない対象となります。
解体前に残して良い物
上記のような入居後に購入したもの以外に入居時に設置されていた物は、そのまま解体事業へ処分をお願いすることができます。
・畳
・温水パネル
・テレビアンテナ
・作り付けの家具
・庭石や樹木
このような物の処分は、解体工事の見積りに入れてもらうことができます。
まとめ
解体業者が「処分費○○万円です」と家財道具の片付け処分代金を見積書へ記載せれている時には注意が必要です。
現在、愛知県では新規に一般廃棄物許可申請をすることができません。
主に一般廃棄物許可を有する事業者は、解体事業者ではなく産廃事業者です。
解体工事業者選びの参考にもなさってください。
解体工事をする際に多くの家財道具を処分しなければならないことは、大きな負担が掛かることです。
しかし、地域の処分施設を利用することで費用負担も大きく減らすことができますので、早めに準備を行っていただくことをおすすめします。
この記事を書いた人
株式会社メタルトラスト
解体e-NAVI事業部
代表取締役 都築将慶
■1977年生まれ
■愛知県出身
■保有資格
解体工事施工技士、足場の組立て等作業主任者、コンクリート造の解体等作業主任者、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者、木造解体作業指揮者、職長・安全衛生責任者、石綿使用建築物等解体業務、全トヨタ作業責任者及び高所・感電、車両系建設機械、ガス溶接、高所作業車、自由削用砥石の取替、振動工具他
愛知県名古屋市の
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